不動産を所有している間、不動産固定資産税・都市計画税がかかります。
今回はこの不動産固定資産税・都市計画税について少しお話します。
不動産固定資産税
不動産固定資産税とは、個人や法人が土地や家屋などを所有している時にかかる税金であり、その不動産の所在地である市町村自治体が課税する直接地方税です。ただし、東京都23区内の場合は、区ではなく東京都に対して都税として納税します。
不動産固定資産税の計算式
固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準課税率)
注:多くの市町村は「標準税率」1.4%を固定資産課税率として用いますが、市町村自治体などの条例により固定資産課税率を変更することも可能です。なお、土地と家屋の課税標準額は基本的に3年ごとに評価替えを行います。ただし、新築や増改築などをした家屋及び地目の変換、分筆、合筆などのあった土地については、翌年度に新しい評価額が決定されます。
不動産都市計画税
都市計画税とは、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税する直接地方税です。都市計画税を課するか否か、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じて、市町村自治体の自主的判断(条例事項)に委ねられています。固定資産税と同様に、東京都23区の場合は東京都に対して都税として納税します。
不動産都市計画税の計算式
都市計画税額=課税標準額(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)
注:制限税率とは、市町村などの自治体が課税することができる税率の上限です。都市計画税率は、課税する市町村自治体の条例で決めることができますが、制限税率0.3%を超える税率にすることはできません。
不動産固定資産税・都市計画税の納税義務者
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録された所有者はその年の固定資産税を全額払う義務があります。なお、所有している土地や家屋は市街化区域内であれば、固定資産税と合わせて都市計画税を納付する必要があります。例えその年の途中でその不動産の売買などにより、所有権が移転した場合でも、固定資産の価格は変わず、移転前の所有者に請求されます。ただし、実際の取引上、売買双方の所有期間に応じて固定資産税・都市計画税を日割り精算することが一般となっています。
不動産固定資産税・都市計画税の免税点
不動産を所有していても、課税標準額が30万円未満の土地、20万円未満の家屋には、固定資産税・都市計画税が課税されません。ただし、同一市区町村に複数の不動産を所有している場合は、それらの課税標準額を合算して、免税点未満かどうかを判断します。すなわち、同じ市区町村に2つの土地を持って、それぞれの課税標準額が30万円未満でも、合算して30万円以上の場合は、固定資産税の課税対象となります。別の市区町村に免税点未満の課税標準額である土地や家屋を所有している場合は、それぞれ固定資産税が課税されません。
不動産固定資産税・都市計画税の納付時期
固定資産税・都市計画税の納税額は、市町村自治体から固定資産の所有者に対して4月~6月頃に通知されます。固定資産税の納期限は、原則として、毎年4月、7月、12月、翌年2月と4回に分かれます。各納期限は市町村自治体によって異なります。そのほか、一括で全額納付することも可能です。
下表で簡単にまとめてみました。
新築住宅の固定資産税の減額措置
新築住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば、一定の期間内家屋の固定資産税が減税されます。その適用期間は住宅の種類や性能によって異なります(2024年3月31日までに新築された住宅)。
新築住宅の固定資産税の減額措置と適用期間(2024年3月31日まで)
住宅用地の課税標準の特例
土地の上に家屋がある場合は、住宅用地の特例を適用できます。
一定の要件を満たしたリフォームを実施した場合の固定資産税の減額
リフォームで固定資産税を減額できるケースもあります。対象となる工事は耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームという4種類があります。工事の種類によって、その適用要件や固定資産税の軽減額などは異なります。制度の期限は2024年3月31日です。減税期間は1年間で、工事完了後3ヶ月以内に申告をしなければいけません。詳細についてはリフォーム会社などにお問い合わせください。
一定の手続きで、土地や家屋の所有者や借地人、借家人の方などが固定資産課税台帳に記載されている内容を閲覧することができます。不動産の売買・賃貸などの際に是非ご活用ください。
参考サイト:総務省|地方税制度 (soumu.go.jp)
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