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不動産取得税について

 不動産を購入するとき、不動産取得税がかかることをご存じだと思います。今回はこの不動産収得税について少しお話します

不動産取得税とは、土地や建物を取得(購入、受贈など)した者に対してその不動産所在地の都道府県が課税する地方税です。不動産を取得しても、相続、法人合併、共有の分割などにより取得した場合、非課税となります。購入、贈与、交換、建築(新築・増改築)により取得した場は、課税となります。しかし例外として、①課税標準額が10万円未満の土地、②12万円未満の住宅の売買・贈与、③23万円未満の住宅の新築・増改築の場合、課税されません。

不動産取得税の税は、課税標準額×税率」で計算されますこの課税標準額とは、実際に売買したときの時価ではなく、固定資産税評価額が使われます般的に固定資産税評価額は、土地で売買価格の70%程度、建物で50~60%程度が目安とされているようです

現行の不動産取得税の税率は、本則では4%です。ただし、2024年3月31日までの特例措置として、土地や住宅を取得した場合は3%に軽減されます。住宅以外の建物の取得は本則の4%が適用されます。税率に関しては条例により各市区町村で定めることが出来るため、住宅を取得する場所によって税率が異なることがありますので、事前確認が必要です。

まずは、不動産取得税の税率特例をみていきます。

★不動産取得税の税率★

住宅・住宅用地の税率軽減特例

次は、「住宅の課税標準の特例」をみていきます。

一定の条件を満たす住宅(特例適用住宅)は、課税標準について「住宅の課税標準の特例」あります。

住宅の課税標準の特例

★住宅の取得税額の計算式

中古住宅の取得税における控除額(東京都

東京都は「昭和56年1月1日」からですが、大阪府は「昭和57年7月1日」となっています。詳しい控除額については、取得した不動産所在地の都道府県税事務所の確認が必要です

上表のとおり、中古住宅取得の場合、適用要件を満たせば築年数が新しい住宅ほど控除額が大きくなり取得税最大で36万円(1,200万円×3%)が軽減されることが分かります。

それに、住宅と同じく宅地の課税標準の特例あります。宅地等の固定資産税評価額が2分の1に引き下げられます。

★宅地等の課税標準の特例★

不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%

注)令和6年(2024年)3月31日まで

住宅用地の場合、さらに控除特例があります。

住宅用地特例★

住宅用地取得税額の計算式

税額=固定資産税評価額×1/2×3%-控除額

最後に、買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置を少し紹介します。

宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。さらに、一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合)、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税が減額されます。(適用期限:令和7年3月31日)

買取再販に係る特例措置間接的取得者の負担を軽減し、取得者がより多くの選択肢から良質な既存住宅をより低価格で取得できるようになります。

 不動産取得税は、納税通知書が送られて納付することになっています。減額申告すれば大幅に減額されますので、ぜひご利用ください。一般的に不動産を取得してから60日以内に都道府県税事務所に申告書を提出することになっていますが、都道府県によって軽減措置の申告方法や期限が異なるため、各都道府県の税事務所や不動産会社にあらかじめご確認ください。

 

参考サイト

住宅:不動産取得税に係る特例措置 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

総務省|地方税制度|不動産取得税 (soumu.go.jp)

住宅:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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